税金について
・所得税
チャリロトは宝くじやtotoBIGと違い、正式には「車券」です。
よって一時所得扱いになりますので、税金がかかります。
計算式は、
収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
この一時所得の1/2に所得税率を掛けたものが
所得税として支払う金額になります。
では、仮に10000円使って12億円を当てたとすると、
1,200,000,000-10,000-500,000=1,199,490,000(一時所得)
この金額の1/2に所得税率(12億円当たっているので年収1800万以上=40%)を掛けると、
1,199,490,000 × 1/2 × 40% =
239,898,000(所得税)
つまり、約2億4千万もの金額が所得税となります。
※扶養家族等の条件による変動がある場合がありますので、
詳しくは税理士さんや税務署に指導を受けたほうが良いです。